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高額の現金を下ろす為の夫婦間での資金移動

住宅購入の手付金として150万円を現金で用意する必要があり、私が銀行に行けなかったため、私の口座から妻の口座に一時的に現金を移動して妻に下ろしてもらいました。
住宅は私名義です。

この場合も贈与税の対象になりますでしょうか?

税理士の回答

よろしくおねがいします。
お金をご主人様から奥様へ贈与していないことが明らかでありますので、贈与税の対象にはなりません。
一時的に預けただけの話だと思います。
もしそうではないかと疑われても、しっかり説明もつくと思います。
いかがでしょうか?

本投稿は、2024年02月10日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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