夫が購入した家の光熱費を妻名義の口座で払った場合の贈与税
夫名義で購入した家の光熱費(ガス、電気代)を妻名義の口座、もしくはクレジットカードで支払いを行った場合、その費用は贈与税対象になってしまうのでしょうか?
扶養義務者の生活費の支払いは贈与税対象外と聞きましたが、妻→夫への支払いも対象外でしょうか?なお、夫と妻は共働きです。
税理士の回答

川村真吾
生活費の支払いなので贈与税対象外です。
ご回答ありがとうございました。承知しました。
本投稿は、2024年02月15日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。