贈与税について
お世話になります。贈与税について、2024年1月に旦那の口座から私(妻)の口座に150万円を移し、新ニーサ成長枠で投資しました。二人でためた資金なので、移しただけで、贈与したという気持ちはないのですが、贈与税を払わなければならないのでしょうか?その場合、40万円に対しての税で、ニーサ運用で増えたものは関係なく、妻の財産となりますか?また、皆さんの質問を読ませていただいたところ、2024年中に旦那の口座に返金すれば、贈与税を払わなくてもよいのでしょうか?それともこのまま何もしなくても大丈夫でしょうか?知識がなく、後から110万円まででしなければならなかったことを知りました。お返事どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
税務調査前に返金すれば、贈与税を払わなくてもよいです。
本投稿は、2024年02月16日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。