名義預金
児童手当、子供の祝い金を子供名義預金通帳を使って貯めて約130万円になりました。
子供は現在、大学生19才です。
出来れば結婚する時に渡したいのですが、この場合、贈与税はかかりますか?
そうであるならば解約し、大学費用に使用したいと思います。
解約し、110万円以下にすれば、贈与税はかかりませんか?
税理士の回答

ご自身が管理している子供名義の預金は、一般的には、ご自身の預金とみられることが多いと思われることから、一度にお子様に渡すと贈与税の対象となると思われます。
学費に使用する分については、贈与税の対象となりません。
また、残額が110万円以下となって渡すのであれば、贈与税は課税されません。
大変参考になりました。ありがとうございました。
税のことをしっかり、勉強していこうと思います。
本投稿は、2024年03月04日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。