贈与税の対象になりますか?
海外在住ですが、日本に住民票があり、日本に銀行口座を持っています。
昨年日本に住む家族が、こちらの国に来た際、500万円を預け、日本へ持ち帰って私の日本の口座へ入金してもらいました。海外送金の手間を省くためです。
この行為は贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

山本健治
貴殿、贈与者であるご家族ともに日本国籍と推察します。
日本の貴殿の口座に入金することで、贈与者は「あげる」受贈者である貴殿は「もらう」という意思があったとも推察します。
日本の贈与税の課税対象となります。
私としては自分の500万円を日本の口座へ移しただけのつもりなのですが、海外で家族に預けた段階で私から家族への贈与になり、家族が日本に帰国し、私の日本の口座に入金した段階で、家族から私への贈与になるのでしょうか?
家族としてみれば、私の代わりに私の口座へ入金しただけで、お互いに「あげる」「もらう」という意思は全くありませんでしたが、いかがでしょうか?

山本健治
最初のご質問では分かりづらかったので誤解してしまいました。元の資金がご自身のものであれば、単なる資金移動で贈与にはなりません。
本投稿は、2024年03月07日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。