住宅ローン借換(ペアローンから単独債務)での贈与税の考え方
住宅ローン借換及び持分の1本化を検討しています。
現状
夫残債2400万
妻残債1100万
持分は残債と同割合(7対3程度)
住宅の時価 1000万
今後
債務は夫に1本化3500万
持分も夫に1本化
この場合
(妻の持分300万−残債1100=)800万が
妻の経済的利益となり、贈与税の対象となりますか?
時価が3666万の場合、
妻の残債と妻の持分が相殺されるため
贈与対象額はなしとなる、であっていますでしょうか?
時価の算出は
不動産屋さんに確認しようとしていますが、時価を税務署に申告する際には書面などが必要でしょうか?
税理士の回答

川村真吾
住宅の時価 1000万の場合
(妻の持分300万−残債1100=)800万が
妻の経済的利益となり、贈与税の対象となります
時価が3666万の場合、
妻の残債と妻の持分が相殺されるため
贈与対象額はなしとなる、
但し1100万ー取得費について妻は譲渡所得税がかかります。
1100万の根拠資料はつけた方がいいでしょう。
ご回答有難うございます。
1100万−取得費が
家の時価の妻の持分を超えると
妻が経済的利益があるので
その利益に対し譲渡所得税がかかる認識なのですが
1100万(残債)−取得費、そのものに譲渡所得税がかかるというご指摘でしょうか?

川村真吾
夫については妻の残債(=夫の出費)と妻の持分(=夫の取得資産)が相殺されるため贈与対象額はなしとなりますが妻については残債ー取得費に対して譲渡所得税がかかります。
本投稿は、2024年03月12日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。