贈与税にあたるのでしょうか
私の叔母から私達夫婦に面倒をかけるからと2017年に1千500万円程渡されました。
深く考えずに夫名義の口座に1千万、私の口座に500万分けて入れました。
私の口座から叔母にかかる医療費生活費等支払いしています。
夫名義の口座は手を付けていません。
先日叔母の体調が悪くなり、もう長くないと言われ相続や今後のお金の事も考えなくてはと思い色々調べていたら、これは贈与税にあたるのではと思いました。
お金は使っていいと言われましたが書面で残してもいないし、叔母ともう会話も出来ないので証明出来ません。
この場合はどうしたらいいのでしょうか。
私の口座の残りで葬儀等の支払いに使う予定です。
叔母には妹がいますが、遠方で高齢なので叔母に関する事はすべて私達夫婦で見ていました。
税理士の回答

竹中公剛
どのように支払っても、贈与そのもののような気がします。
そうでないなら、叔母に使った残りと、夫の通帳の分を、叔母の通帳にすぐにでも、お振込みをしたらよいと考えます。
本投稿は、2024年03月16日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。