子の受けた贈与を親が運用してしまった
税理士の先生方、私がうっかりしていた為に贈与税に当たるのではないかご相談させて下さい。
子に贈与された800万円を親が投資の運用とするために1月に親の証券口座に移し計800万円運用しましたが、これが贈与に当たるのではと気付きました。
運用中減らしてしまった分があり、2・3月に600万円返済を終えて残り200万円を同年11月に返済予定です。
借用書もあった方がよいかと思い、3月に配偶者宛に記入、その際1月に遡及して効力を有すると1文入れました。
以上の場合贈与税はかかりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
かからないので、安心ください。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。感謝いたします。
本投稿は、2024年03月17日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。