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売上金を子供名義の口座に入金、確定申告の際

個人事業主として、物販関係の事業を行っております。
その際に、自分の口座ではなく、まだ小さい子供の口座を利用し、入金や出金をした場合、確定申告の際に認められるのでしょうか?

子供に贈与するつもりではないのですが、その際に贈与税などはかかってしまうのでしょうか?

税理士の回答

子供の口座への入金や支出でも確定申告では認められます。申告のための入金、支出であることを記録しておきます。贈与にはなりません。なお、口座は自分の口座に変えることをお勧めします。

本投稿は、2024年03月17日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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