兄から弟への留学費用の送金に伴う贈与税について
弟が留学することになり、その費用を兄が一部負担することになりました。
費用は150万円で、残高証明のために弟の口座に振り込むのですが、この場合贈与税は発生しますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
その都度の振込は贈与税の対象にはならないと考えますが、
一括の振込は、贈与税の対象になると考えます。
そこを考えて、お振込みください。
ご回答いただきありがとうございます!
了解しました。
この際の税率はどのようになるでしょうか。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
150万-110万=400,000円×10%+復興税です。40,000円ちょっとです。
計算までしていただいて、本当にありがとうございました!
本投稿は、2024年03月23日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。