両親や祖父母からのお祝い金について
結婚することが決まり、結婚のための資金兼お祝い金を親族からもらうことになり、そのことについて聞きたいです。
・両親から結婚資金を振り込みで贈与された場合この費用は贈与税の110万の計算に含まれてしまうのでしょうか。
・祖父母よりお祝い金として50万円を現金でいただける予定なのですが、祖父母からのお祝い金は贈与税の計算に含まれるのでしょうか。
調べる限り、結婚資金やお祝い金、ご祝儀は贈与税に含まれないという説明が多いですが、振込の場合は贈与税の対象になると言う記事も多いです。
実際に税金の調査があった時に結婚資金としていただいた額以上を結婚式費用などに充当していることを証明できれば銀行振込でも問題ないと思ったのですが、そうとも限らないのでしょうか。
税理士の回答
結婚式等の費用について親族からのお祝い金については贈与税の対象外となります。
参考URL(国税庁 第21条の2《贈与税の課税価格》関係 21の3-9)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/10.htm
本投稿は、2024年03月25日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。