教育資金贈与について
少しは教育のたしになるかと思って孫に年110万以内の暦年贈与を行ない、1500万までの教育資金贈与のことは知っていたものの、金融機関での使い出が煩瑣だと耳にしていたので避けてきました。しかし必ずしもそうではないらしいので、ちょっと調べてみようかなという気になっています。それでお尋ねですが、(1)1500万までの教育資金の非課税枠は、暦年贈与を含めてのことでしょうか。例えばこれまで300万暦年贈与していたら(実際そんな額です)、1500-300=1200万まで非課税ということでしょうか。(2)そうではなくて、純粋に1500万まで可能であるが、暦年贈与はやめるのがよいということでしょうか。(3)それとも、1500万の教育資金も、暦年贈与もどちらもずっと並行してすることができるということでしょうか。
よく分からないので、よろしくご教示ください。
税理士の回答

お世話になっております。
教育資金の贈与税非課税については、お孫さんが教育資金に使う分のお金をご質問者様が専用口座に預け入れ、そのお金をお孫様が教育資金に使う場合には、贈与税はかからないというものです。(以下に具体的な手続きを記載しておきます)
なので暦年贈与とは全くの別枠なので、並行して暦年贈与をしていただいても問題ありません。
なお別枠なので、暦年贈与で300万円贈与したら、基礎控除110万円を控除した残額に対して贈与税がかかります。
(教育資金の贈与税の非課税)
➀まず銀行で手続きをして教育資金口座を開設する。
②その口座には合計1500万円まで(年度ごとではなく通算です)、ご質問者のお金を預け入れることができる。
③もらった方は、教育資金に使ったことを領収書等で証明することを条件に、当該口座のお金を使うことができる。(使っても贈与税はかからない)
※なお当該口座にお金が残った状況で贈与者の方がなくなったら、その残った分は贈与税がかかる。
なお詳細は以下のURLの情報をご参照いただければと存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
(参考)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご回答本当にありがとうございます。まるで知らないことにつき、ご教示いただいた資料を拝見して、複雑なものだなあと実感しました。単純なことをまた質問させてください。
(1)1500万の非課税枠は、一気に贈与するのではなく、あくまでも総枠が1500万だということのようで、そうだと、例えば半年後に30万贈与、また1年半後に40万贈与など、期間を変えて柔軟にやってもよいという理解でよろしいですか。
(2)1500万の非課税枠は、例えば夫婦が孫に各々1500万ずつ教育資金として贈与できる(1500万×2=計3000万)という意味でしょうか。それとも、あくまでも1人の孫について、1500万までという意味でしょうか。後者のような気もするのですが、よく分からないので、ご教示ください。
(3)孫は小学生で、遠くのA市に息子夫婦と住んでいます。私名義の教育資金口座は、A市の銀行に作るのが便利だと思いますが、私名義の教育資金の使用は、息子に代理してやってもらうということで問題ないですね。なお教育資金書類は、息子がÅ 市の銀行に提出し、私の住む税務署には出さないでよいという理解でよいのでしょうか。
(4)私が死亡した場合、口座の管理残額は贈与・相続等の対象になるとご教示いただきました。またいただいた資料には受贈者の孫が「贈与者の死亡日において23歳未満(①)や、平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等がない場合(②)は、相続等により取得したものとはみなされない」、とありました。①は、私が逝去した時点で孫が23歳未満の場合、管理残額が1500万までは、相続等の税の対象から除外されるということでしょうか。②は、信託受益権等の意味が不明なのですが、私が110万まで非課税の暦年贈与を行なっていたら、管理残額は税の対象になるということでしょうか。前に教育資金の贈与と暦年贈与はまったく別枠とお教えいただいたので、よく分からなくなりました。
よろしくお願いいたします。

お世話になっております。
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
以下ご回答いたします。
➀追加贈与は可能です。(以下UFJ銀行のHPの内容をご参照ください)
https://www.tr.mufg.jp/mago/mago.html#:~:text=%E5%A5%91%E7%B4%84%E5%BE%8C%E3%80%81%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B3%87%E9%87%91%E3%82%92,%E3%81%AE%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
②お孫様1名につき1500万円までのなので、後者が正しい理解です。(以下ご参照ください)
https://www.chibabank.co.jp/kojin/saving/yen/gift/faq.html#:~:text=%E7%88%B6%E6%96%B9%E3%80%81%E6%AF%8D%E6%96%B9%E3%81%AE%E7%A5%96%E7%88%B6%E6%AF%8D%E7%AD%89,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F&text=A-,%E3%81%8A%E5%AD%AB%E3%81%95%E3%81%BE%E7%AD%89%E3%81%8A1%E4%BA%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D1%2C500%E4%B8%87,%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
③ご理解の通りです。
④まず贈与者に相続があった場合には、過去7年以内に行った贈与財産については、相続財産に加算されることなります。(すでに過去支払った贈与税は相続税の計算上、控除する)
非課税口座にお金が残った状況(受贈者が教育資金に使ってない金額がある)で贈与者の方がなくなったら、その残った分については、その渡したときに贈与があったものとみなされて、贈与者の相続財産に加算されることとなります。
ただ、贈与者の相続発生時に受贈者が23歳未満である場合(贈与者の相続財産が5億円を超えている場合は除く)、平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等がない場合(平成31年3月31日以前は当該管理残額が相続財産に加算される規定がなかったため)には、相続財産には加算されません。
1500万円は非課税口座内に入れられる金額の上限であり、管理残額の規定とは関係ございません。
信託受益権等とは今回の非課税の規定を受ける現金贈与等も全て含んだ表現だとご理解ください。

なかなか文章だけで、当該規定をご説明するのは限界がありますので、あとは金融機関等に行って、詳細を確認された方が理解は深まると思います。
何卒よろしくお願いいたします。

お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月28日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。