祖母から孫への贈与について
存命の祖母から、約1億円の不動産と少しの現金を孫の私に贈与したいと持ち掛けられました。5千万円近く贈与税がかかるようなのですが、良い案はないものでしょうか。家族信託は口座開設やその後に相続が発生することから却下となりました。
税理士の回答
贈与を受けた年の1月1日現在で、祖母の方が60才以上お孫さんが18以上であれば、贈与税の相続時清算課税が選択できますので、相続時清算課税を利用されるのも一つの方法かと思います。相続時清算課税を選択しますと贈与財産額から2500万円を控除した残額に対して20%の税率による贈与税額負担ですみます。ただし、祖母の方が亡くなったときには、その贈与財産額を相続により取得したものとして相続税の課税対象になります。その際、相続時清算課税で納税した贈与税は控除されます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4103
一般的に贈与税率のほうが相続税率よりも高いため、遺言書を作成してもらい相続を待って相続税を負担してはいかがですか。
どうしても、今、贈与を受けたいのであれば、相続時精算課税制度の活用をお勧めします。
なお、祖母様の年齢や全財産額が不明ですので、具体的な節税方法は、お近くの相続税分野に強い税理士に相談してください。(当事務所では有料で財産相続シミュレーション業務を行っています。他事務所でも同様な業務を行っていると思われます。)
本投稿は、2024年04月01日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。