妻名義の口座内のお金は誰のもの?
結婚以来、専業主婦(一時期規模は小さいながら開業して個人事業主だった)をしています。
結婚からしばらくの間、深く考えずに下記のような間違った家計管理をしていました。(どちらも過去の話で、現在家計は夫名義の口座で行っています。)
①私の独身時代の預金と結婚持参金が入った口座Aから生活費を日常的に立替。後日家計管理用の口座から振り込みや手渡しで立替分を返金精算。
②同口座Aに生活費を入金し使い、あまった分はそのまま口座Aに貯め、私固有の財産と混ぜてしまっていた。
結婚時点で口座A内にあった私固有の財産は480万です。
結婚後今日にいたるまでの12年間で、私が契約者となっている保険や投資信託の支払いなどで210万支払ったため、本来残高は480-210=270万であるべきところ、実際の残高は394万と124万の差がありました。
この124万についてはお互いに贈与の意思はなく、夫からの預かり金という認識だったため、先日振り込みにて夫に返金した次第です。
お聞きしたいのは、名義預金にあたる部分を返金し解消しましたが、口座の支配者は私であり残金については私の固有の資産として新NISAや保険料の支払いに使って問題ないですか?
①②のようなやりとりがあったため残金まで夫の名義預金と見なされ、新NISAや保険料の支払いに使えば夫からの贈与になる可能性はあるのでしょうか?(私はここ数年実父から100万/年の贈与を受けています)
名義預金に詳しい先生にお力添えいただけましたら幸いです。
税理士の回答
基本的にはご自身で稼いだもの、相続又は贈与等により取得したものについては、ご自身の財産として、資産運用として消費しても問題ありません。口座内の残金の説明等(資料があれば一番良い)が出来れば、贈与にもあたりません。
また仮に贈与とした場合には110万円までは基礎控除があり、贈与税もかかりません。
参考URL(国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
ご回答ありがとうございます。
残金について説明できる資料があればとのことですが通帳でしょうか?メモ書きでも大丈夫ですか?
父から年100万の贈与(これについては、私名義の別口座で管理しています)を受けており、もし口座Aの残金までもが過去の誤った家計管理のせいで夫のものと見なされ、ここから新NISAや保険料を支払うことが夫からの贈与になってしまうと贈与の基礎控除を超えるため、その点を特に心配していました。
通帳でもメモでも事実と相違なければ、問題はないです。
承知しました。
どうもありがとうございます!
本投稿は、2024年04月04日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。