相続税について
住宅購入のため親より1300万円贈与を受けました。省エネ住宅と思い、非課税枠1200万+110万をもらったつもりでしたが、実際は省エネ住宅ではなく、非課税枠が700万+110万でした。500万多かったため、親に返金したいのですが、昨年9月にもらったお金を今年2月に返金することで、贈与税を納めないでよい方法はとれますでしょうか?
税理士の回答

民法では、第549条(贈与)
民法上、贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
となっていますのでお互いの合意により贈与が成立いたします。
贈与税がかからない範囲でということであれば、800万円の贈与契約書を作成し、500万円を返金もお早めにした方がよいでしょう。
本投稿は、2018年02月19日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。