マンション購入時の手付金の移動が夫婦間の贈与にあたるかどうか
先日新築マンションを頭金ゼロのペアローンで購入しました。
その際、手付金は夫の口座から払い、手付金の返還は妻の口座にしました。
この手付金の移動は夫婦間の贈与に当たりますでしょうか?
以下詳細となります。アドバイスのほど、よろしくお願いします。
・2021年8月頃
新築マンション(物件価格9600万円)を購入。
契約の際に、手付金960万を夫の口座から不動産会社に支払う。
引き渡しまでは約2年半あり。
・2024年3月
共有名義でローン契約をする。
ローンの配分は以下の通り。
夫 :5600万円
妻(私):4000万円
・2024年4月
ローンの配分通りに登記する。
物件引き渡し後、手付金960万円のうち、初期費用を差し引いた残金635万円が返金される。
その際に妻(私)の口座へ返金した。
この場合、635万は夫からの贈与にあたりますか?
不動産会社には共有名義なので贈与にはならないと言われましたが、念のため確認させてください。
贈与に当たる場合、
全額夫の口座に振り込む、または、635万を比率通りに分配するなど、
どうすれば贈与に当たらないのかアドバイスください。
税理士の回答

川村真吾
635万が最終的に生活費にあてられれば贈与にあたりませんし、妻の運用資産に化ければ贈与になると思います。
回答ありがとうございます。
635万はまとまった金額であるため、生活費に使う場合でも時間を要することになります。
今回635万が振り込まれた口座とは別の妻名義の口座からまとまった金額(例えば600万に近い金額)を投資に回した場合は問題ないと考えてよいのでしょうか。

川村真吾
口座を分けてもあまり意味はないと思います。
本投稿は、2024年04月25日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。