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母親の施設費用を支払う子供の口座に母親のお金を移動したら贈与になりますか。

母親が施設に入所しています。施設費用は子供である私の口座から引き落とされています。母親の口座にある1000万くらいのお金を全額、私の口座に移したいのですが、これは贈与になりますか?
贈与になるならば節税対策はありますか?
あるならば、どの様に申告しますか?

税理士の回答

お母様の施設費用を支払うために便宜的に相談者様の口座に移したお金は、相談者様がお母様から「預っているお金」と考えられますので、お二人の間で贈与の認識がなり限り、贈与税は課されないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月21日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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