妻所有の物件のリフォーム費用について
婚姻20年未満の夫婦です。
妻所有のマンション(価値は1000万前後)の一室を1000万程かけてリフォームし、今後同居ようと計画しています。
リフォーム費用については妻には収入が無いので私が住宅ローン等で支払いを考えています。
懸念として、私がリフォーム費用を支払うことが贈与に当たるであろう点、名義が妻のままでは住宅ローンが組めない点があり、回避策として事前に妻から家を買い取り、その後リフォームするという案を考えています。この計画で贈与税が発生する可能性はあるか、また別に良案があれば教示願います。
税理士の回答
マンションの相続税評価額プラスリフォーム価格を分母にして、リフォーム直後に共有登記を行なう。
そのマンションにお金を出して割合が、正しければ、贈与税は、発生しません。
回答ありがとうございます。共有登記する方向で行こうと思います。
本投稿は、2024年06月03日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。