税理士ドットコム - [贈与税]妻所有の物件のリフォーム費用について - マンションの相続税評価額プラスリフォーム価格を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 妻所有の物件のリフォーム費用について

妻所有の物件のリフォーム費用について

婚姻20年未満の夫婦です。
妻所有のマンション(価値は1000万前後)の一室を1000万程かけてリフォームし、今後同居ようと計画しています。
リフォーム費用については妻には収入が無いので私が住宅ローン等で支払いを考えています。
懸念として、私がリフォーム費用を支払うことが贈与に当たるであろう点、名義が妻のままでは住宅ローンが組めない点があり、回避策として事前に妻から家を買い取り、その後リフォームするという案を考えています。この計画で贈与税が発生する可能性はあるか、また別に良案があれば教示願います。

税理士の回答

マンションの相続税評価額プラスリフォーム価格を分母にして、リフォーム直後に共有登記を行なう。
 そのマンションにお金を出して割合が、正しければ、贈与税は、発生しません。

回答ありがとうございます。共有登記する方向で行こうと思います。

本投稿は、2024年06月03日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445