パパ活の贈与税について
今年の3月に大学を卒業して、現在は無職、今年の9月から韓国に留学に行くのですが、パパ活で1人の男性からお金をPayPayと銀行振り込み合わせて170万円ほど受け取っています。贈与税の申告を来年にしようと思うのですが、その時は留学中で、海外に住んでいる為、ネットでの申請という形になるのでしょうか?
海外在住中でパパ活で得た収入をネットで贈与税を支払うこと、申請することは可能なのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
留学しているのにお金が勝手に振り込まれる、事業所得というには無理があり、贈与税の課税対象でしょうね。
海外から電子申告できるかは私には分かりません。
海外からクレジットカードで納付はできると思います。
本投稿は、2024年06月10日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。