住宅ローン支払い方法
融資金額 2,850万円
月々の返済ローン 78,000円程
夫婦で連帯債務の契約パターン、住宅ローンの主債務者は夫です。
持分割合も負担割合も夫60%、妻40%の予定ですが、月々の返済に関しては妻の口座から78,000円を住宅ローン引落口座に入金しても贈与税には当たらないでしょうか?
お金の管理は全て妻がしています。
それとも負担割合の額をそれぞれ分けて本人が入金した方がいいのでしょうか?
税理士の回答

負担割合の額をそれぞれ分けて本人が入金した方ベターです。
永田様
ご回答ありがとうございます。
60%は単純計算すると46,800円?が私(夫)の割合ですが、46,800✖︎12で1年で110万円以下となるので贈与税の非課税枠になるので税務署に目をつけられることはないかなとも考えてたのですがいかがでしょうか。
出来れば妻に管理を任せたいので入金を分けるのは面倒だと思っています。

あらかじめ決められていると贈与税の対象になります。
ご注意ください。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
決めているというのがよくわからないのですが、110万円以下でも贈与税が発生するということでしょうか。
読んでもよくわかりませんでした。

仮に30年ローンだと46,800×12×30年=約1700万円の贈与契約(約束)と認識される可能性があります。
手間が面倒なら、毎月でなく、年間負担分を約50万円を年に一度口座振替されてはいかがでしょうか?
理解いたしました。
詳しく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年07月03日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。