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相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例について

相続時精算課税制度を受ける場合は小規模宅地等の特例は適用できないと聞いたのですが、これは贈与/相続を受ける側の話ということででよろしいでしょうか?

例えば、私が相続時精算課税制度で現金の生前贈与を受けても
兄弟が相続時に小規模宅地等の特例を利用することは可能でしょうか?

税理士の回答

相続時精算課税制度を受ける場合は小規模宅地等の特例は適用できないと聞いたのですが

とは不動産を相続時精算課税制度で贈与された場合ではないですか。
当該不動産は相続開始前にすでに贈与されたのですから、相続財産ではないため小規模宅地の特例を適用できないのは当然です。

したがって、あなたが相続時精算課税制度で現金を贈与されたからといって、相続財産である不動産に小規模宅地の特例が適用できないということはありません。


勘違いしていたようです。
よく理解できました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月04日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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