住宅購入時の贈与税について
家を購入し、これから建築が始まろうとしています。
義母から土地の頭金として300万いただき、使わせていただきました。また、そのほかにこれから色々かかるだろうと言うことで80万ほどいただきました。
住宅取得等資金贈与の非課税を使用して、300万円は非課税に、その他でいただいた80万は年間の非課税枠内ということで、非課税にとできたらしたいなと思うのですが、これは可能なのでしょうか?
税理士の回答
義理のお母さんから贈与を受けた場合、及び土地取得資金の贈与を受けた場合のいずれの場合も住宅取得資金贈与の非課税の特例を適用することはできません。380万円-110万円=270万円 270万円×15%-10万円=305,000円の贈与税が課税されます。
説明不足ですみません。
義母から夫への贈与なので、母から実子への贈与となります。
その場合は大丈夫でしょうか?
また80万は住宅資金には使わない予定です。
前回にも回答しましたが、土地の取得資金として贈与を受ける場合は、「住宅資金の贈与の非課税の特例」は適用対象外です。原則は住宅用の建物の取得資金でないといけません。受贈額380万円について贈与税が課税されないようにするためには、「相続時精算課税制度」の適用をすれば良いのではないでしょうか。
土地に関しては使えないと言うことなのですね。
知識不足で申し訳ありませんでした。
相続時精算課税制度が使えるのですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月29日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。