夫婦間で預金の移転があった場合
次の理解で正しいでしょうか? よろしくご教示ください。
仮に夫名義の預金から700万円を専業主婦であった妻の名義の口座に移転した場合、たとえ当該金員が婚姻期間において蓄積された共有財産であっても、預金の移転があった時点で夫婦間に贈与があったこととなる。そして実際に資金が移転された年が贈与のあった年であり、翌年の申告期限までに妻は贈与税の受贈があった旨、申告する義務が生じる(即ち除斥期間の開始時期も同様となる)。
税理士の回答
贈与とはあげますもらいますという双方の意思により成立します。
したがって、その意思がなければ、口座間移動だけで贈与にはなりません。
ただし、税務署がその口座間移動を把握した際にどう捉えるかは別問題です。
贈与と指摘されるリスクを負ってまで安易な口座間移動はすべきではありません。
なお、専業主婦なのに共有財産とはどうしてですか。
ご回答にあります「なお、専業主婦なのに共有財産とはどうしてですか。」についてですが、
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“婚姻期間中に形成された共有財産であれば、名義の如何を問わず、財産分与の対象になります。
夫の単独名義である自宅、生活に必要だった家財、専業主婦の妻が夫の給与からやりくりして貯めた預貯金も、財産分与の対象となります。”(https://a-dreamlaw.com/divorce/distribution/)
財産分与とは離婚の際の財産分与のことですよね。
税務では、夫の収入による預貯金、有価証券、生命保険や夫の収入で購入した不動産、動産等はすべて夫の財産です。
本投稿は、2024年08月15日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。