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生活保護者が土地家屋の贈与を受ける際の税について

生活保護を受け始めた兄が住む土地家屋は離婚した配偶者との共有です。
兄が生活保護者となったことで、固定資産税の納税の関係等から、元配偶者から持ち分を兄に贈与したいとの申し出がありました。
そこで、兄が元配偶者から彼女の持ち分の財産贈与を受けた場合の贈与税ですが、資力のない生活保護者でも贈与税を納めなければいけないのか、そしてその場合の非課税措置は年間110万円以外の特例はないのかお伺いします。

税理士の回答

贈与税は贈与を受けた者(受贈者)の資力に関係なく、贈与を受けた財産の価値に対してかかる税金です。
ただ、贈与税の非課税枠(110万円)の適用はありますので、贈与を受けた財産の価値から110万円を差し引いた額が課税基準となります。

ありがとうございました。兄に贈与税を支払う資力はありませんので、贈与側と協議したいと思います。

本投稿は、2018年03月03日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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