[贈与税]叔母からのお金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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叔母からのお金

亡父の妹の独り身の叔母がいます。非常に仲の良い関係です。叔母は親兄弟亡くなり、また自身の子供も居ないので、ゆくゆく私がいろいろ面倒をみることになっており、また亡父が問題山積で私の母もずっと苦労してきたことから、その叔母から今までずっと迷惑もかけていろいろ世話になってばっかりなのでお返しさせてということで、母との複数回の旅行代など払ってくれると言われ、2022年に一度とりあえずと、100万振り込んでもらいました。その後、今後の旅行代や私の引っ越し代等と、遠方だしいちいち振り込む等も面倒だからまとめて預けておくから、そこから払ってねということで、2023年に手渡しで300万貰ってる(預かっている)状態(預金している)です。これは贈与になるのですか?
ちなみに支払いを託してるだけだから領収書等は要らないと言われ保存はしていません。

税理士の回答

そこから払ってねということで、2023年に手渡しで300万貰ってる(預かっている)状態(預金している)です。これは贈与になるのですか?

叔母様とあなたとの間で「あげますもらいます」という意思があれば贈与になります。
文面からは、あなたのために渡されたお金を返金することなく預金しているのですから、贈与が成立しているのではないですか。

先に振り込んでもらった100万もでしょうか。そうであればそれも含め叔母に返せば問題ないのでしょうか

100万円も同様と思われますが年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。
贈与が成立しているのであれば、返せば、それも贈与とみなされる可能性があります。

何度もすみません。そうなると翌年の手渡しの300万から110万引いた190万を返金したらその190万は贈与ではなくただの親族間の貸し借りということになりますか?

どうしてそういうお考えになるのですか。
300万円について贈与が成立していれば、190万円に対し贈与税申告が必要です。

すみません。私の感覚で贈与というより預り金(立替払い)という感覚でいたので・・

先の回答のとおり、もちろん贈与された意思がないのであれば、贈与にはなりませんので返す必要もないのではないですか。
ただし、税務署がどう捉えるかは別問題です。

本投稿は、2024年08月28日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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