同居している母親所有の土地(建物)のリフォーム資金に、離婚した父親から贈与を受ける場合について
母親所有の土地(建物)に、母親と私で居住しています。現在、1,000万円を超えるリフォームを計画しているのですが、その資金の一部に、離婚した父親から私が資金の贈与を受けるケースを考えています。
私が父親から資金の贈与を受けた場合、住宅取得等資金贈与の特例は受けられるでしょうか。それとも、あくまでも母親所有の建物のリフォームなので、該当しないとなるのでしょうか。
もし該当しない場合、他に何か活用できる制度はありますでしょうか。
税理士の回答
現状では特例の適用はできません。ひとつの方法として、
まず、お母様名義の土地・建物の贈与を受け、あなた名義とし、その後、お父様からリフォーム資金の贈与を受け、土地・建物はお母様からの贈与として、贈与税の相続時精算課税制度を適用し、お父様からのリフォーム資金についても同様に贈与税の相続時精算課税制度を適用すれば、それぞれの贈与について2,500万円ずつを限度として非課税となります。ただし、その後贈与があるごとに受贈財産額(年間110万円の基礎控除後)を累計し、将来相続が発生した時にある被相続人の財産に被相続人が贈与し、受贈者が贈与税の相続時精算課税制度を適用した財産の累計額を加算した金額が相続財産額として、相続税を計算することになります。ご両親が離婚していても、あなたとの親子関係は途切れないので、この制度は適用できます。
ご回答どうもありがとうございます。大変参考になります。追加でお伺いさせてください。
母名義から私名義に変更するのは、建物のみでも大丈夫でしょうか。もしくは土地・建物の両方を名義変更する必要があるでしょうか。
また、名義変更からある程度期間をあけたら、私所有の住居のリフォームとして、父からのリフォーム資金を住宅取得等資金贈与の特例として受けられるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
基本的には建物だけでもよいのですが、土地と建物の名義が異なることとなり、固定資産税の納税義務者が異なるなど問題点が生じることとなり、また、あなたにご兄弟がいる場合、相続問題が発生することがあった場合のことを考えると、土地・建物についてこの相続時精算課税制度の利用が良いと考えます。
建物の贈与年とリフォーム資金の贈与年が異なることについては問題ありません。それぞれの年分の贈与税について同特例を適用すれば良いのです。
ありがとうございます。
私は一人っ子で兄弟がいないのですが、土地と建物で納税義務者が異なる場合に、どのような問題が発生しますか? 合計で支払う額が変わってくるなどでしょうか?
色々検討したいため、お伺いできればと思います。
兄弟がいる場合は財産争いが懸念されますが、ご兄弟がおられない場合は特にありません。固定資産税の通知書が2通となるくらいです。
承知しました。
この度は色々とご回答いただきどうもありがとうございました。
本投稿は、2024年08月30日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。