税理士ドットコム - 妻に借りたお金の返済に関する贈与税について - 借入金の返済のため贈与税はかかりません
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妻に借りたお金の返済に関する贈与税について

15年ほど前、住宅ローンの繰り上げ返済の際に妻から700万円ほど借りました。その後、資金に余裕ができたため、近々、妻に一括返済しようと思っていますが、この場合、贈与税はかかるでしょうか。

税理士の回答

借入金の返済のため贈与税はかかりません

北原先生、早々のご回答ありがとうございます。その場合、仮に税務調査などが入った場合でも問題ないでしょうか。特に借用書などは作っていませんが、入出金のあった通帳は手元に残っています。

借りたお金の返済は、贈与所得の対象になりません。
これを参考にしてください。国税庁のQ&Aせす

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

足立先生、早々のご回答ありがとうございます。その場合、仮に税務調査などが入った場合でも問題ないでしょうか。特に借用書などは作っていませんが、入出金のあった通帳は手元に残っています。

基本的には問題ありません
念のため、「金銭消費貸借契約書」を作けば良いかと思います

北原先生、ありがとうございます。
大変参考になりました。

税務調査が入っても説明すれば何も問題ありません。

本投稿は、2024年09月04日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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