居住用不動産取得の頭金に係る贈与税について
居住用不動産の購入にあたり、夫の単独で住宅ローンを組みました。
その際、妻が頭金を200万円出しました。
(200万円は、妻の給料からの貯蓄です。)
この場合、
①妻が出した頭金は、贈与税の対象となり非課税枠110万を超えるため、夫が支払う贈与税は、9万円との理解で大丈夫でしょうか。
(妻が出した頭金200万円△贈与税の非課税枠110万)×10%=9万円
②上記の認識で問題ない場合、夫婦間で金銭消費貸借契約を締結、夫から妻に毎月返済する旨の記載をし、妻名義の口座に夫が毎月返済額を振り込めば、①の贈与税は発生しないとの認識で大丈夫でしょうか。
③税務の対象外の質問になりますが、金銭消費貸借契約書は専門家に頼まずとも、一般形式の書式を用いて夫婦が作成し、署名捺印を行えば、法的に有効でしょうか。
④贈与税を回避したいため、②以外で回避方法があれば、ご教示いただければ幸いです。
(区分所有以外の方法があれば)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
夫名義の不動産を購入したのであれば、夫がローン契約し、夫が頭金を支払うのは当然のことです。
妻が200万円を支払った際に、双方で贈与の認識があったのであれば、①のとおり贈与税申告納付が必要です。
そうではなくて夫が妻から借りたのであれば、夫は返済していってください。
②のように事後に契約書を作成するのは好ましくありません。
事後でなければ③で十分です。
④税務調査の問題ですので、ご自身で判断してください。
捕捉します。
奥様が、200万円分の持分を持つという共有登記なら、贈与はなくなります。
本投稿は、2024年09月08日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。