要介護の被相続人が贈与していた場合に贈与対象になるか
節税のため親族や親戚に年間110万円贈与していましたが、最近亡くなり相続の手続きを
進めようとしています。
贈与については契約書は作っておらず、銀行振込で通帳に事跡がある状況です。
被相続人は要介護4認定で身体不自由でしたが、意識はあったので贈与の意思を持って
代理人に銀行振込を任せていました。
どのように判断されるかご教示お願いします。
税理士の回答

竹中公剛
贈与のばあいにも、相続税に取り込まれる範囲があります。
宜しくお願い致します。
要介護認定を受けていたことで贈与の意思が出来ないとの判断を税務署から出されるのでしょうか。

竹中公剛
要介護認定を受けていたことで贈与の意思が出来ないとの判断を税務署から出されるのでしょうか。
要介護と意思の問題とに何か関連はありますか。
被相続人は要介護4認定で身体不自由でしたが、意識はあったので贈与の意思を持って
との記載です。
7年以内の贈与については、相続に吸収されるので、とやかくは言わないでしょう。
要介護認定された被相続人の贈与は認められるのでしょうか。
要介護認定された場合贈与の意思を示すことが不可能だと、税務署に判断されることがあると思ったので
お尋ねしました。

竹中公剛
要介護と意思の問題とに何か関連はありますか。
上記を記載しています。
意思があることが確認できるかどうかでしょう。
その点はどうなんでしょうか。
そばで見ていて。
捕捉します。
贈与の意思を表示できない認知症のケースでは、贈与を否認されることになります。
したがって、例え体が不自由でも意識がはっきりしていれば、否認はされません。
なお、生前の贈与が相続財産に加算されるのは、相続財産を受取る人だけです。
相続税法第19条の規定は、「相続又は遺贈により財産を取得した者が・・・」となっています。
本投稿は、2024年09月15日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。