住宅資金贈与を受け購入したマンションの短期売却
今年2024年4月、1000万の住宅資金贈与を受けマンションを購入しました。
しかし、住宅環境に不安を感じ近々当該マンションの売却を検討しています。
住宅資金贈与を受けた年にマンションを売却した場合、贈与税は負担しなければならないでしょうか。
またこの場合、マンションの売却が贈与の翌年以降になるのであれば贈与税の負担の必要はなくなるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
そのマンションに住んだ後の売却であれば、贈与税の負担はないものと思われます。
なお、参考になる質疑をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/02.htm
本投稿は、2024年09月20日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。