税務署の考え
ご質問致します。
最近贈与税の申告を知ったものです。
結婚して専業主婦20年ですが、生活費の残りを主人に内緒で、自分名義に預金して来ました。
年間130万円ぐらいあります。
色々調べていますと、あげました、貰いましたという、二人の意識があって、贈与だと知りました。
私の場合は主人が知らない訳ですから、贈与とは言えないですよね。
ですが、贈与税の調査が入った時、主人は知りませんでした、と、皆が言えてしまいますよね。
それで、分からなくなり、税務署に電話相談をしました。
内容はホームページには、生活費の名目で贈与されたものでも、それを貯金すると贈与税がかかる、という文面から質問しました。
贈与の意思がなければどうなるのですか?と聞きました、すると、預かり金になりますね、と、答えられました。
電話をかけて益々分からなくなりました。
贈与の意思は口頭で信用してくれるのですか?
質問は以上です。宜しくお願い致します。
税理士の回答
生活費の名目で贈与されたものでも、非課税となるのは必要な部分だけですので、貯金すると必要な部分ではなくなり贈与税がかかます。
つまり、生活費と言う名目で「贈与」しています(ご主人には「贈与」したという意思はあります。)から、ご主人に内緒で貯めた(悪く言えば生活費の一部をくすねた)部分は贈与税の課税対象となります。
要するに、生活費として渡しているという時点では「贈与」という行為は実行されています。そして、余分な部分があるということを知らないだけです。それがのちに発覚して、ご主人が余分な部分は生活費ではない(つまり返却を求めることになる)というのであれば、その貯金した部分は贈与の意思がなかったことになり、預り金となります。
税務署の説明はこういうことだと思われます。
土師先生
ご返信ありがとう御座いました。
もう2点お伺いしたいのですが、お小遣いも生活費ですか?
贈与税がかかるのであれば、今からでも全額返金すればよろしいのですか?
かなり動揺しています。
通帳とカードは私が預かってます。
金額内容によりますが、庶民でいうお小遣いは生活費です。
贈与は一旦履行されると取消はできません。したがって、返金しても贈与がなかったことにはなりません。
このため、まずは、税務署の説明に合うように、最初の生活費が多すぎたためご主人が過大分を返金を求めるとする、又は、共通の資金として別途管理する、又は、過大分はあげるとするのいずれかの選択を求めればいいのかと思います。過大分をあげるというのであれば贈与となり年間110万円を超える部分は贈与税がかかります。
補足します。
生活費の余りは、普通は贈与ではありません。
それは、あげますまらいますの意思表示をしないことが多いからです。
その余りを貯めた貯金は、ご主人のもので、名義が奥様なら名義貯金と言われるものです。
万が一税務署から指摘されたらご主人名義に戻せば良いだけです。
本投稿は、2024年09月20日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。