子どもへ資金を渡す際の贈与税について
子どもに資金を渡してNISAによる投資信託を行うとした場合、110万以内の資金に抑えれば贈与税がかからないでしょうか。
それとも投資に使用する場合は金額にかかわらず贈与税がかかるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
子どもに資金を渡してNISAによる投資信託を行うとした場合、110万以内の資金に抑えれば贈与税がかからないでしょうか。
それとも投資に使用する場合は金額にかかわらず贈与税がかかるでしょうか。
しっかりと贈与税の契約書を作成して、実施すること。
竹中がすすめるのは、111万円を贈与して。贈与税の申告書を出し、贈与税を納めること。遺恨が残らない。
本投稿は、2024年10月05日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。