貯蓄管理のために家族間で口座移動をした時贈与税は発生?
貯蓄管理がしやすいように一つにしようと思い立ち、私(妻)名義の新規銀行を作りました。〝贈与〟という意思はまったくなく、家族には何も伝えておりません。
今年夏頃に、夫名義から150万、長男と次男(共に未成年、教育資金用)それぞれの名義から170万220万を私(妻)名義の口座に移動しました。ふと、贈与税を調べた時に年間110万からと知り、今からそれぞれの口座に戻そうと思っております。戻せば、課税対象にはならないのでしょうか。
私なりに調べた所、「あげる、もらう」の認識が無ければ、贈与にはならないと理解しましたが、上記の理由で安易に家族間で資金をうつすこと自体は避けた方がいいのでしょうか。
無知な所から不安になり…送信いたします
税理士の回答
贈与のつもりが無いのでしたら、今年中に戻しましょう。
ご認識のとおり、安易な資金移動は避けた方が賢明です。
ご返答ありがとうございます。
早急に戻します。
本投稿は、2024年10月09日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。