税理士ドットコム - [贈与税]離婚後夫名義の自宅を売却予定です。財産分与としてお金を貰う約束です。税金はかかりますか? - 離婚による財産分与は2分の1であれば贈与税の対象...
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離婚後夫名義の自宅を売却予定です。財産分与としてお金を貰う約束です。税金はかかりますか?

離婚時に財産分与で家を売却するときは半分渡すと約束しました。5年がたち、売却を進めているようです。財産分与を元夫に請求したいと思っています。なるべく手元に多くお金を残したいです。元夫は支払いをすると言っていますが、財産分与は有効でしょうか?

税理士の回答

離婚による財産分与は2分の1であれば贈与税の対象にはならないでしょう。
離婚後であっても協議で財産分与を請求することはできますが、口約束なのですか。
本来は公正証書を作成すべきだったのではないですか。
協議によって決めることができない場合には、離婚が成立した日から2年以内に家庭裁判所に調停または審判の申立てをする必要があります。
既に5年を経過しているのであれば、口約束を反故にされる可能性があります。
税務相談ではないので、詳細は弁護士ドットコムで相談してください。

回答ありがとうございます。
公正証書はありません。離婚5年後の売却で2分の1を受けた場合、贈与税はかからない、お金の受取に時効がないと言うことですね。(離婚後2年以内の協議で決めたことなら)

公正証書ではなくても、協議書は作成しているのでしょうか。
税務署など第三者に財産分与であることを立証するためにも口頭ではなく、文書で確約すべきでしょう。
調停に期限があることから、離婚から2年が経過した後の「財産分与」については、税務上、財産分与と認められず贈与税がかかる可能性があります。

本投稿は、2024年10月10日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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