住宅購入の際の贈与税について
この度、母が中古住宅の購入を検討しているのですが一緒に住んでいる私(娘)がお金を110万以上を負担しても贈与税にあたるのでしょうか?
また贈与税にあたるのであれば110万だけにしようと思っているのですが110万贈与という形になった場合、他の方からの引越し祝いや誕生日プレゼント等は課税対象になってしまうのでしょうか?
税理士の回答
母の所有という形を取るのであれば、その他の方が購入資金の一部を支出されると厳密には贈与に該当します。
110万円までの贈与であれば贈与税はかかりませんが、引越し祝いやプレゼントについては社会一般的に行っている範囲内の金額のものであれば、それについては課税対象にはなりません。
本投稿は、2018年03月06日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。