贈与税について 夫の給料の残りを返す方法
20年以上になる夫婦の妻ですが、夫からもらった給料の残りを無知ながら妻の口座に入れてました(1000万位です)
夫の口座に戻さないと贈与税がかかると知り、全て夫の口座に返そうとおもいます。
その場合、書類のような記録なような物を残すのでしょうか?
返金は夫の口座に戻したらいいのでしょうか?
高額な為、一括で戻すと贈与税がかかったりしないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
記載の内容から、妻名義で預金された1000万円は、実質夫の名義預金(実態は夫のもの)という見方ができますね。
本来、自分の名義にしておくべきですので、夫に返却(夫名義口座への入金)をされれば、かまいません。
もし、税務署から何か言われたとしても、あなたが記載の内容と例えば「私の回答」を保存しておいて、その回答に沿って処理をした旨をお答えになれば、まずもって、贈与税の課税はありません。
心強い回答を即座にして頂きありがとうございました。
不安になっておりましたので、大変安心致しました。
厚かましいですが、何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。
お役に立てて幸いです。税務署では、相続税担当の特別国税調査官わ18年しておりました。
重ね重ね心強いご返答に感謝しております。
ありがとうございました。
何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年10月23日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。