贈与に該当するか否か
父が旧借地権付き建物を所有しており、この度、底地を息子の私が購入致しました。
父は地方へ引っ越し、そこには私だけが居住する予定です。
築60年を超えていますが、現状このまま居住し、後に立て直し若しくは更地にして売却を考えております。
親族間の贈与について質問します。
この場合、
①これからも、地主に支払っていたとおりの、相当額の地代を父から受け取りつづければ贈与とはみなされない。
②契約満了後、老朽化を理由に家を取り壊すことで借地権は消滅する。
という考えでよろしいでしょうか。
税理士の回答
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を連名で税務署に提出すれば、贈与税を回避できます。
この方法が一般的です。
様式は、国税庁のHPにあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/38-2.pdf
本投稿は、2024年11月07日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。