生前贈与についての注意点について
毎年コツコツ不定期に年間110万迄か非課税でオーバー分の贈与税を支払えば、死後7年前にさかのぼり7年間分の770万円は、持戻しとして相続税の対象にはならないのですか?10年間✕110万円=1100万円生前贈与しても、実質330万円の生前贈与しかならないのですか?
教えて下さい。
税理士の回答
相続税に加算するのは、相続財産を取得する人に限られます。
贈与税の申告の仕方によります。
暦年課税を選択すると、770万円は相続財産に加算します。
精算課税を選択すると、110万円を超える金額だけ相続財産に加算します。
早速回答ありがとうございます。生前贈与を受ける人が、妻とか、子供であれば、相続人ですから、暦年課税より精算課税のほうが、節税と解釈で良いですか?
詰まり、毎年120万円を不定期に妻と子供に振り込み、オーバーの10万円分を精算課税として申告納税すれば、オーバー10万円✕人数=○○に対して贈与税支払いオーバー10万円✕人数=○○の金額が、が相続時持戻しとなり相続財産に加算と解釈すれば良いですか?ご教示宜しくお願い致します。
そもそもですが、相続税の節税策ということですか?
奥様には、精算課税が使えません。
婚姻期間が20年以上なら、贈与税の配偶者控除がお得です。
2,000万円減らせます。
子供さんは認識のとおりです。
早速回答ありがとうございます。
アドバイスよくわかりました。子供は精算課税、妻は、贈与税の配偶者控除ですね。再度勉強して又具体的に相談します。
今調べました。贈与税配偶者控除は現在の住居又は購入資金とあります。
老後の生活資金を贈与する事になりません。子供と法定通り相続したら、私が死後妻が、生活資金に不足きたす見解です。相続財産を減さないと法定通り子供と相続すると、二分の一となります。具体的にには税理士先生に面談相談が良いですか?
住居は先生のアドバイス通り資格も条件も満たしてますから、可能ですが、
部分的に質問されても、総合的な回答になりません。
まずは、
①相続人は何人になりそうですか
②現状のままなら相続税がかかりそうですか、つまり、節税したいですか
③奥様に残したい現金預金はいくらあるのですか
④自宅の名義は誰ですか
なお、面談なら有料です。
電話なら無料ですが。
早速回答ありがとうございます。
①相続人は妻と子供一人(再婚で、私の子供)
②相続税はそんなにかからないと思います。
③財産は自宅マンション築年数から現在の売買評価額800万円位で私の名義
④現金、貯金3000万円位
子供は経済的にも充分自立しています。妻は連れ添って30年、私が身体不自由になっても変わらず、尽くしてくれてます。私、死後、遺言状や相続放棄もありますが、関係壊れてはマズイです。つまり生前に財産をなるべく妻に移譲して、相続分を少なくして、相続時、相続分配にトラブルならないような方法を模索です。妻が私の死後自宅も生活費も確保が目的です。移譲するに辺り係る税は、申告納税し、ますが、節税と良い方法をご教示宜しくお願い致します。
当たり前ですが、現在の税制での回答です。
相続税は基礎控除が4,200万円で、これ以内ならかかりません。
マンションの登記費用は掛かります。
奥様に生前贈与した金額は、子供さんの遺留分の対象になります。
仮に遺留分の話にならなくても、子供さんの相続分が減る話ですから、もめる原因にはなり得ます。
子供さんがいくら自立していても、お金は邪魔になるものではないため、放置は禁物でしょう。
奥様に対しても子供さんに対してでも、ご主人の財産移転の話は全員揃ったところで説明して、納得してもらうことが前提で絶対です。
もちろん子供さんへの配慮も必要です。
その上で、奥様の生活を成り立たせたい。
例えば、
①自宅マンションは、生前に贈与税の配偶者控除2,000万円を使って妻名義にしたい。
②現金預金は現状3,000万円くらいあるが、1/2は妻に残したい、子供さんにも1/2としたい
③妻1人では寂しいから、仲良くして欲しい
こんな感じで家族会議を開き、円満合意を目指すべきでしょう。
もしかしたら、将来的には奥様の介護の必用もでてくるかもです。
子供さんの意見を十分聞いて解決されることがベスト。
願わくば、子供さんから奥様の面倒をという話が出て欲しい。
なお、贈与税の配偶者控除は婚姻期間が届出から贈与の日まで20年以上が条件です。そして、贈与の翌年2月1日~3月15日までに、住まいの管轄の税務署に、奥様名義で贈与税の申告書を提出する必要があります。
配偶者控除の金額、仮に800万円だとすると、この金額は相続財産に加算しませんので、相続対策は不要でしょう。
また、贈与での登記に伴い、登記費用と不動産取得税の納税が考えられます。
先生、非常に分かりやすく、丁重にに回答頂き、誠にありがとうございます。
先生のアドバイス通り、家族会議を開き、将来的に憂い遺さないように手配致します。本当にありがとう御座いました。
本投稿は、2024年11月21日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。