間違えて送金した金額分を返還した場合の贈与税について
暦年贈与の控除分(110万円)以上の金額を間違えて送金してしまったのですが、オーバーした金額を受贈者から同じ年内に返金してもらえば、受贈者に対しては贈与税はかからないという理解であっているでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
税務署では、相続税や贈与税の担当の管理職をしておりました。
税務署では、基本的に一部返還を認めないという取り扱いをしておりました。返還するのであれば、全額返還。あらためて贈与なさるかだと思います。
本投稿は、2024年11月29日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。