相続時精算課税制度について
父から、相続時精算課税制度を使用して生前贈与したいと話があり、今年の6月頃に、贈与を受けました。
しかし、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、という箇所を見落としていたようで、今年の1月1日の時点で父は59歳でした。
今年中に全額を口座に返し、税務署に許可をいただければ、贈与税はかからない、という認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
相続時精算課税制度を利用するためには、贈与者が贈与を行った年の1月1日時点で60歳以上であることが要件となります。しかし、今年の1月1日時点でお父様が59歳であったため、この要件を満たしていません。
この場合、相続時精算課税制度を適用することはできず、通常の暦年課税が適用されます。暦年課税では、年間110万円の基礎控除があり、それを超える贈与額に対して贈与税が課されます。
既に受け取った贈与額が110万円を超えている場合、贈与税の申告と納税が必要となります。ただし、今年中に全額をお父様の口座に返金し、贈与がなかったことにすることで、贈与税の課税を回避できる可能性があります。この手続きについては、所轄の税務署に相談し、適切な指導を受けることをおすすめします。
なお、贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。申告が必要な場合は、この期間内に手続きを行ってください。
また、相続時精算課税制度を適用するためには、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。しかし、今回のケースでは贈与者の年齢要件を満たしていないため、この手続きは行えません。
本投稿は、2024年12月01日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。