親の名義の家をリフォームする。
建物の贈与か、相続精算課税制度か名義の共有かどれがいいか?!相談したい
税理士の回答

竹中公剛
建物の贈与か、相続精算課税制度か名義の共有かどれがいいか?!相談したい
親の財産があまりない場合には、後でも良い。
1.建物の贈与を受けてからあなたがリフォームする場合
暦年贈与であれば建物の評価額に応じて贈与税がかかります。
親の将来の相続時に相続税がかからないのであれば、相続時精算課税制度による贈与が有効です。
共有名義にするためには贈与または売買をしければなりません。
2.あなたが親の家をリフォームする場合
あなたから親へのリフォーム費用の贈与になります。
本投稿は、2024年12月12日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。