受贈したお金を元の名義人に戻したいんですけど大丈夫ですか
100万と80万の家族の定期預金を一旦解約して私の口座に何気に入金しました。後で考えると贈与税に引っかかると思ったので元の名義人の口座に100万戻したいと思ってます。
こんなやり方をしても問題ないのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
受贈したお金を元の名義人に戻すことは可能ですが、状況によっては贈与税の問題が残ります。贈与契約が成立した場合、後に返金しても課税対象となる可能性があるため、事実関係を明確にし、贈与の取り消しが適法に行えるかどうかを確認してください。贈与契約が実際には成立していなかったと主張するには、贈与の意思がなかったことを証明する必要があります。
本投稿は、2024年12月25日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。