相続時精算課税制度利用後の仕送りについて
子供である私の持分が少し入っている2500万以下の親の不動産があります。この物件の残りの部分、つまり親の持分を相続時精算課税制度で私に贈与してもらった後、私が親へ8万程度の生活費の仕送りを続けた場合、贈与税がかかりますか?
司法書士のお知り合いの税理士は贈与税がかかるとおっしゃったらしいのですがなぜかかるのかわかりません。教えていただければ幸いです。よろしくお願いします
税理士の回答
私が親へ8万程度の生活費の仕送り
ですから、親からあなたへの相続時精算課税制度による贈与とは別であり、そもそもいわゆる仕送りは相続税の課税対象にはなりません。
是非、
司法書士のお知り合いの税理士
に詳しい根拠を聞いてください。
早々のお返事、ありがとうございます
贈与という行為の後に 仕送りとなると
税金がかかると言われたので なぜかわかりませんでした。スッキリしました
ありがとうございました
親は子に贈与できるだけの資力があるにもかかわらず、子が親に仕送りするのはそもそもいわゆる仕送りとはいえないという考えだと思われます。
ただし、この場合、親から子への贈与は不動産であるため、子が親に仕送りするのは不自然ではないといえます。
勉強になりました!
親へ話してみようと思います
ありがとうございます
本投稿は、2024年12月26日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。