「名義預金について」
子供の名義で通帳を作りお年玉やお祝い金や児童手当など貯めて現在230万程貯まりました。
子供は17歳で通帳の存在は知っていますが親が管理しています。
今年18歳になるので通帳を渡したいと考えていたのですが名義預金と知り贈与税がかかることは知りませんでした。
贈与税がかからなくするのには親の通帳に全額戻すことは可能でしょうか?
回答お願いします。
税理士の回答

石割由紀人
名義預金とみなされる場合、親の通帳に全額戻すことで贈与税がかかるリスクを回避することは可能です。ただし、戻す際に「親の資金だった」という証拠を明確にしておく必要があります。今後、子供に通帳を渡す場合は、名義預金にならないよう、子供自身が管理し、使用目的や意識を明確にしてください。過去の経緯や入金の状況によっては税務署から確認される可能性があるため、詳細な記録を整えることをお勧めします。
国税OB税理士です。税務署では、相続税や贈与税を担当する特別国税調査官を長年しておりました。
今回の質問の預金は、完全に名義預金とはいえませんね(名義預金とは、税務署側で使っていた言葉で、対象者の名前ではないが、実質的に対象者の預金)
子供のお年玉等は、子供の物だし、お祝い金は通常は非課税です。
児童手当は、親ですね。
混在した預金という判断です。
また、子供が小さい時に親が預かるのは、あたり前の事です。これを持って、贈与税の対象には、なりません。
今回、子供に渡す段で、児童手当分だけを親の口座に戻しておけば、絶対とは言えませんが、まずもって贈与税の課税はないだろうて判断します。
回答ありがとうございます。
児童手当は親に戻します。
児童手当分は、親に返しておけば、まず大丈夫だろーと思います。
度々質問すいません。
混在した預金なので児童手当ては親に戻すとして、
その他のお年玉やお祝い金のお金は子供のお金なので110万超えて渡しても大丈夫と言うことでしょうか?
回答お願いします。
はい、子供がもらったと判断できますので、トータルで110万円を超えても単年度のお年玉が通常は、110万円を超えることはないと思いますので大丈夫と考えます。
児童手当てだけ親の口座に戻して
他はそのままにしておきます!
西野さんとても分かりやすく説明ありがとうございます。
特別国税調査官を長年やっていて、その預金全体について、名義預金としての課税は困難と私自身は考えます。
更正処分(調査内容に納得されなくても、税務署側の調査額で課税を行うと)する場合には、立証責任は税務署側にあります。
その観点から説明をさせていただきました。
ただ、あくまでも私見ということにはなります。
長年やっていた方の私見でもご意見が聞けて良かったです!
ありがとうございました!
またわからないことがあれば相談します。
はい、相続税・贈与税関係を中心に広場では回答を行っております。王悪に立てて幸いです。
本投稿は、2025年01月02日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。