[贈与税]ハンドメイドの物 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ハンドメイドの物

お世話になります。
人から趣味でハンドメイドの小さなショルダーバッグなど、価格が付かない物も贈与税の対象でしょうか?
あげるよ、と言われて手に持った後、その場で要らないと返したら贈与税の対象にはならないでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

市場で取引されていないとしても、価値があるもの(入手するために、対価を支払う必要のあるもの)は、贈与税の対象になると思われます。
その場で返した場合には、贈与契約は成立していないと考えられますので、贈与税の対象にはならないものと思われます。

伊香昌重 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年01月03日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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