市場価格が下がった
お世話になります。
価値の変わらない貴金属と違い、販売終了している定価不明の服など年式や経年劣化により価値が下がった場合、中古販売価格を贈与の参考価格として差し支えないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
金銭等以外の贈与の評価額はその財産の時価になると思います。
出澤信男 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月05日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。