生前贈与に加算される項目を知りたい
長男(36歳)が無職(いわゆる引きこもり)なので収入がありません。
必然的に長男に掛かる全ての費用を家計費から負担しています。
衣食住の費用はもちろんのこと、国民年金保険料、健康保険料、スマホ使用料などを家計費から支払っています。
生前贈与の非課税限度額110万円を現金贈与しようと考えていますが、家計費で負担している上記項目で、贈与とみなされ110万円に加算されてしまうものはありますか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
親が子どもの生活費を支払うことは、
贈与税の非課税に該当します。
お子さんが小さいケースがイメージしやすいと思いますが、
扶養義務者である親が、子どもの生活費の面倒を見る場合、
贈与税の非課税に該当し、110万円の非課税枠を計算する際にカウントしません。
さて、長男様が36歳とのことですが無職で収入がなく、
親が面倒を見ているということでしたら、
衣食住の生活費については非課税と考えて良いと思います。
一方で本人が負担すべき国民年金保険料は、
生活費とは違うように思いますので、贈与の対象になるかと思います。
健康保険については、長男様は扶養親族に入っている形でしょうか。
スマホ使用料は生活費の一部のようにも感じますが、
高額な通話料やアプリやゲーム代といった部分は贈与の対象になると感じます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年01月15日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。