住宅購入資金に対する贈与税の特例について
住宅購入をし、親から200万円の資金援助をしていただきました。
住宅購入資金に対する贈与税の特例を使用する予定だったのですが、事前の確認と認識不足で、頭金として使用せずに、現在は住宅ローン返済をする口座に移してあるような状態です。
下記二点質問させてください。
①この場合、特例を使えないという認識です。今から親に返還するということも検討していますが、年も明けているので難しいでしょうか。
②すでに特例を使う申告をしてしまっているのですが、改めて贈与税の申告をする場合は、住宅ローン控除の申請と、贈与税の申請をやり直す形で問題ないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
200万円をもらったのは、住宅の残金支払い後ですか。
それとも、残金支払い前だがその入金口座からの支払いではないということですか。
ご回答いただきありがとうございます。
もらったのは残金支払い前で、入金口座は違いました。頭金を支払っていないため、もらった後に住宅ローンを支払う予定の口座に移した、という状況になります。
今回は通常の贈与として申請し直そうと思っておりますが、その対応でよろしかったでしょうか。
残金支払いの前であれば、非課税になる可能性があります。
それは、面積など他の要件を満たしていること。
直接口座からの支払いでなくても問題ありません。
なお、住宅ローン控除の住宅取得の金額は、200万円を差し引いて計算します。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月12日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。