実家の売却代金の一部の振り込みを妻から受けました。すぐに返金しましたが贈与税はかかりますか?
義理の親が亡くなり、一年程空き家の管理や清掃等を私が行っていたことや、妻が難病にかかっており医療費がかかる事などから、妻が私に今後世話になるからとの理由で実家の売却代金の半額程の2700万を私の口座に振り込みをしていました。贈与税の問題や金額の大きさから受け取れないとすぐに妻の口座に返金したのですが、このようなケースでも贈与税はかかってしまうでしょうか。尚、振り込み額は一円も使っておらず、2週間後に全額を返金しています。心配と不安でどこに相談をして、何をすべきなのか分からずご相談させていただきました。どうかご教示いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

【結論】贈与にはならないと考えられます。
【理由】贈与は、原則として双方でこの財産を「やりますよ」「もらいますよ」という契約があって成立するものです。ご質問の場合、この贈与契約が成立してないものと解されます。
また、その後全額を返金されたとのことですから、贈与税はかからないと思われます。
民法第549条の規定で、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」となっています。つまり、あげる・もらうの両方の意思表示があって初めて有効になるとしています。
また、税務署の見解で、「一旦贈与が成立した場合であっても、贈与資金に一切手を付けずに、翌年の申告時期までに全額返済使途ことが確認されたときは、贈与はなかったことにする」となっています。
よって、「一方的に振り込まれたもの」であり、「振り込み額は一円も使っておらず、2週間後に全額を返金しています。」であれば、贈与はなかったことになりますので、その振込記録だけを残していれは何も問題有りません。
税理士の先生各位
早速にわかりやすく丁寧なご回答をいただきまして誠にありがとうございました。ひとまずは安心をいたしました。
ご回答くださった全ての先生にベストアンサーの御礼をしたいのですが、仕組み上それはできず、法律の解釈や税務署の見解等も追加でご教授くださり、理解の促進に大変寄与したことから、土師先生のご回答を選定させていただきました。
誠に有難うございました。

お役に立てて良かったです。
土谷先生
この度は大変迅速にご丁寧な解説をいただきまして誠にありがとうございました。

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本投稿は、2025年02月12日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。