海外在住で日本での不動産購入 名義について
イギリスに在住しています 主人はイギリス人です
日本での不動産の購入を進めています
土地は7千5百万円 それに建物 こちらはまだ未定です
結婚2025年4月に20年になります
日本の自分の口座に主人の口座から資金を送金して決算をしようとしていますが その時の土地や建物の名義を自分にしようと思っていたのですが その場合贈与税がかかるのでしょうか?
(去年の年末に頭金などで1千万円送金しています)
数年前に夏だけという感じで何度か住民票を日本に戻した事があるので10年以上海外在住とみなされないのか?
主人が亡くなった時に相続としてその時名義変更した方がいいのか?
送金も8千万円以内にした方が良いのか?
建物の方は住宅会社に直接海外から振込むことになっております その場合も所有の名義は主人の方が良いのかどちらでも良いのか?
ご教示いただきたく思っております
よろしくお願いします
税理士の回答

増井誠剛
まず、ご主人からの資金提供が「贈与」とみなされるかがポイントです。
結論から申し上げますと、日本の税法では夫婦間の資金移動でも原則として贈与税の対象になります。ただし、婚姻期間20年以上の夫婦間なら「居住用不動産の贈与の特例」で2,000万円までは非課税になります。それを超える部分については年間110万円の基礎控除が適用されます。
次に、10年以上海外に居住しているかどうかですが、一時的に住民票を戻していると、日本の「非居住者」扱いにならない可能性があります。これによって、海外資産に対する日本の税務上の影響が変わるため、慎重に確認が必要です。
また、ご主人が亡くなった際の相続と比較すると、生前贈与は税負担が大きくなりやすいです。相続時の名義変更の方が税務的には有利になるケースが多いため、今すぐの名義変更が必須でなければ、相続まで待つのも一案でしょう。
送金額の上限については、税務調査のリスクを下げるため、段階的に送金するのが無難ですが、一度に8,000万円送金すること自体に直接的な税制上の制約はありません。
建物の名義については、どちらの名義でも可能ですが、税制上の贈与リスクを避けるなら、ご主人名義で購入するのが無難です。
ご教示ありがとうございます
大変参考になりました
住民票を一時的に何回か戻していましたが 過去10年の1年間の日本滞在が80日未満なのですが 日数ではなく住民票を置いたかどうかが焦点になるのでしょうか?
主人が亡くなった時の土地建物の相続は1億8千万円まで相続税がかからないという理解でいいのでしょうか?
追加での質問失礼します
よろしくお願いします

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
まず、過去10年間のうち1年間の日本滞在が80日未満の場合、住民票の有無だけでなく、実際の生活実態や経済的基盤がどこにあるかも重要な判断要素となります。単に住民票を置いたかどうかだけで判定されるわけではありません。
次に、配偶者が相続する場合、土地建物を含めた遺産総額が1億6千万円を超えなければ、配偶者控除により相続税はかかりません。ただし、1億6千万円を超える場合でも、法定相続分まで非課税となるため、1億8千万円すべてが課税対象になるわけではありません。
詳細な判断には専門家への相談をおすすめします。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます
大変参考になりました
専門家への相談を考えています
海外在住者のことに詳しい税理士の方に相談するのがいいですね
よろしくお願いします
本投稿は、2025年02月13日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。